第1条 この会は「GENKIラジオクラブ」(以下「クラブ」と略称)と称し、GENKIラジオクラブ事務局(以下「事務局」と略称)を設置して運営に当たります。
第2条 クラブは「姫路シティFM21(愛称FM GENKI)」へのボランティア活動によって、局の運営をサポートする事を目的とします。
第3条 本規定を承認のうえ、入会申込をされた方のうち、事務局が適当と認めた方をGENKIラジオクラブ会員(以下「会員」と略称)とします。
第4条 入会できる会員は、放送エリア内に在住・在勤・在学する方に限ります。 但し、局が指定した方については、この限りではありません。
第5条 未成年の方が入会の申込をされる場合には、保護者・親権者の同意が必要です。
第6条 会員にはIDカードを発行します。
第7条 IDカードは、事務局が会員に対して貸与したものであり、本人のみが使用できます。譲渡・貸与などによりIDカードの使用、管理、占有の権利を第三者に譲渡することはできません。
第8条 活動の再にはIDカードが必要です。破損・紛失などにはお気をつけ下さい。
第9条 会員の業務に際して、事務局の指導及び指示に従われない方、IDカードを不正に使用された場合は、直ちにIDカードを返却いただき、当クラブを退会していただきます。
第10条 会員の有効期限は2年間とします。
第11条 会員の継続については、継続手続きを事務局にて行ってください。
第12条 継続手続きを行われていない会員は自動的に退会されたものとみなします。
第13条 入会申込書の内容(住所、氏名、電話番号など)に変更が生じた場合は、直ちに書面にて事務局に届けるものとします。
第14条 事務局では、会員の業務に対する報酬及び集合場所(本局、イベント会場)への交通費、駐車料金などはお支払いできません。無理のないかたちでの参加をお願いします。 (尚、本局ビル内に無料駐車場はありません。)
第15条 会員が局の設備や資材を使用する場合、事務局の事前承認を受けて下さい。
第16条 会員は、他の会員に対して、一切の勧誘・商行為を行なってはなりません。
第17条 事務局では、会員の様々な事故などについての責任は負いかねます。 常に自己管理をお願いします。
第18条 会員が担当した業務は責任を持って遂行してください。
第19条 会員には、クラブの資産などについての権利・請求権は一切ありません。
第20条 本規定に変更が生じた場合は、事務局において変更手続きを行い、会員に連絡するものとします。
第21条 本規定に定めのない事項については、事務局において必要な都度、会則を定めるものとします。
